お知らせ
8.302022
新型コロナウイルス感染症に関する就業ガイドラインについて
【新型コロナウイルス感染症に関する就業ガイドラインについて】
会員の状況 | 対応対応内容等 | |
発熱・咳などの症状感染の疑いがある場合 | 具合が悪い場合は就業を自粛し、早めに医療機関などに相談しましょう。 | |
陽性になった場合 | 有症状 | 発症日から10日間が経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後、72時間経過するまで就業自粛。 |
無症状 | 体採取日から7日間が経過するまで就業自粛。 | |
濃厚接触者となった場合 | 同居者 | ① 陽性者の発症日(陽性者が無症状の場合は検体採取日) ② 陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日①②のいずれか遅い方を最終接触日0日目として、翌日から5日間の就業自粛。(介護保険業務に従事している会員は7日間の就業自粛。) |
同居 以外 |
陽性者と最終接触があった日を0日として、翌日から5日間の就業自粛。(介護保険業務に従事している会員は7日間の就業自粛。) |
発注者様の意向や就業形態によって、個々に判断する場合もあります。
また、感染を拡大させないためには、早めの対応が必要です。
感染の疑いが生じた時点で、シルバー人材センターの連絡をお願いします。
草加シルバー人材センター 安全・適正就業部会
電話 048-928-9211
【新型コロナウイルス感染症に関する就業ガイドライン】
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